ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3071号 2020年4月10日 » 確定申告期限が変更に 4月17日以降も申告可能
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、申告所得税等の申告・納付の期限が4月16日まで延長されたが、さらに、感染の拡大状況に鑑み、期限内に申告することが困難な方については、4月17日以降も申告を受け付けると国税庁が発表した。 申告書の作成または税務署へ行くことが可能になった時点で税務署に申し出て、申告期限延長の手続きをする。
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