電話再診等における特定疾患療養管理料の算定について
Q、改定以前より特定疾患療養管理料を算定していた患者さんについて、2020年2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」に基づいて、電話再診等で診察し、特定疾患療養管理料に係る療養上の指導管理を行った場合、特定疾患療養管理料は算定できるのか。
A、特定疾患療養管理料(診療所225点、100床未満病院147点、200床未満病院87点)は算定できませんが、特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)の100点が算定できることが3月27日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」で示されました。
特定疾患療養管理料と同様に(情報通信機器を用いた場合)が規定されている、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料が対象です。
なお、当該臨時的な取扱いについては、(情報通信機器を用いた場合)の届出は不要です。