厚労省・総務省と懇談  PDF

京都市介護認定業務等の民間委託で公務とは何か 運用は適切かを問い質す

 京都市は介護認定給付業務等の民間委託・集約化方針を4月1日の実行に向け突き進んでいる。協会と地区医師会の懇談会でも、不安や不信、怒りの声が相次いでいる。本件を突き詰めれば二つの原理的な疑問に突き当たる。
 一つは介護認定=行政処分と、審査会資料の準備を切り離し、ここまでは公のみが担う、ここからは民間でも担えるという切り分けが許されるのか。
 二つめは地方自治法上、競争入札が原則である自治体から民間企業への業務発注にあって、あくまで例外である随意契約について公募型プロポーザルを用いて行うことの是非、市当局の手続き・運用が正当なものであるのか。
 協会は以上2点を中心に、介護保険制度と地方自治法をそれぞれ所管する厚生労働省・総務省の見解を質すべく2月13日、要請懇談の機会を設けた。
 要請は、厚生労働省老健局老人保健課介護認定係長・佐々木俊哉氏、総務省自治行政局行政課監査制度専門官理事官・矢部祐介氏、総務省自治行政局行政経営支援室地方行革推進課長(併)経営支援係長・渡邉雄太氏が対応した。仲介いただいた倉林明子参議院議員、政策秘書にも同席いただいた。

「公務」で果たすべき責任の放棄

 協会は第一の点について介護認定給付業務は行政処分(要介護認定)と不可分な仕事であり、本来公務労働者によって為されるべきと主張。
 これに対し厚労省は、要介護認定における申請から認定までの期間(30日間。超過する場合は遅延理由を示す必要あり)や判定プロセス等基準を示している。それらを守るにあたっての民間委託の是非を問われているものと考える。基準の遵守は当然のことだが、要介護認定が市町村に預けられたものである以上、その進め方は市町村の判断である。要介護認定とは主治医意見書や訪問調査結果を基に、介護認定審査会が検討、市町村が決定するというのがプロセス。認定給付業務とは審査会に諮るまでの事務処理部分であり、関係法令上、差し支えないと認識すると回答した。
 これに対し協会は、認定給付業務は要介護認定結果に影響する業務である。個々の自治体の問題ではなくナショナル・ミニマムにかかわる。厚労省は認定給付業務の意味をもう一度検証すべきと指摘した。

京都市は説明責任を果たせ

 第二の点について、市当局が委託先選定にあたり実施した公募型プロポーザルにおいて、2019年8月5日募集開始、9月に受託候補者(パーソルテンプスタッフ株式会社を代表とするコンソーシアム)を決定。市当局によると応募は同社のみ。短期間の決定であり、かつ市当局は受託候補者が決定すると、早々にホームページ上から仕様書も含む公募に関する資料を削除している。そのため現状では市当局が何をもって同社を委託先にふさわしいと判断したか市民には検証不能である。公募型プロポーザルとはこのような運用を許す仕組みかと質した。
 これに対し総務省は、地方自治法は契約・入札について最低限のことを定めているが、公募型プロポーザル自体は地方自治法上の規定のない〈随意契約〉の相手方を決める手法の一つである。地方自治法上は〈一般競争入札〉が基本。随意契約ができる場合は限定される。したがって随意契約が可能であるとの前提で、相手方を決定する権能は地方公共団体にあるため、その「ありよう」も地方公共団体の説明責任の範囲である。プロポーザルの運用も含め、地方公共団体が市民に対し、随意契約の相手選定するにあたっての考え方を説明・理解してもらう必要があると答えた。
 すなわち総務省の見解から、公募型プロポーザルによってパーソル社を選定した理由を説明する責任は京都市にあるということになる。だが京都市がその責任を果たしているとは到底いえない。たとえば京都市は2月25日、27日の両日、市内の居宅介護支援事業所を対象に「京都市介護認定給付事務センター開設説明会」を開催した。説明会では口頭の質問は受け付けられず、なおかつ、委託化・集約化のうち、集約化に伴う実務的な変更点を解説したが、「委託化」の理由、パーソル社を選定した理由を一切述べなかったという。

委託先企業守り市民の不安黙殺か

 それだけではない。公募型プロポーザルは受託を希望する民間企業等に対し、企画提案書を提出させ、それを審査し、委託先を決定する仕組みである。したがって企画提案書に書かれている内容は、委託化によって市民サービスが低下しないことを裏付ける唯一の資料である。しかし市会議員の資料要求に対し、京都市当局が開示した企画提案書は全頁にマスキングが施された「のり弁」だった(写真)。その理由は「企業秘密」にあたるため、ということのようだ。果たして企業秘密という理屈が成り立つのか。今のままでは市は委託先企業の立場だけを守り、市民の不安を黙殺していると言わざるを得ない。
 協会は引き続き、京都市の医療・福祉行政にかかる「委託」問題について、厳しくチェックし、問題点の改善要求を徹底して行う。

ページの先頭へ