生活保護患者の他法公費の申請
Q、生活保護の医療扶助については、他の法令等による公費負担医療の給付がある場合はその給付を優先するという原則があると聞いた。しかし、他の給付(精神通院医療や難病医療など)を受けるためには意見書や診断書が必要となる。その場合、意見書や診断書の料金は被保護者から自費徴収することになるのか。
A、被保護者から自費徴収せずに、定められた金額の範囲で福祉事務所宛てに請求することになります。
障害者総合支援法の精神通院医療の支給認定申請時の診断書料は3000円を限度に、難病法に係る特定医療費の支給認定に係る診断書(臨床調査個人票)は5000円を限度(添付する電子記録媒体の費用は添付書類毎に1000円を限度)に請求することができます。
また、これ以外の公費負担医療(更生医療、育成医療含む)に係る意見書や診断書の料金については、検診料請求書に準じて1通4720円を限度に請求できます。