保険診療Q&A(313)
在宅時医学総合管理料と在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる処置について
Q、在宅時医学総合管理料を算定している患者に対して、膀胱の留置カテーテルの交換を行いました。レセプトの「(40)処置」欄で「留置カテーテル設置」と「膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル2管一般(2)」を請求したところ、両方査定されました。以前は算定できていたのに、何故ですか。
A、15年6月30日に厚労省が出した「疑義解釈資料の送付について(その14)」で「在宅時医学総合管理料を算定する月は、在宅寝たきり患者処置指導管理料は別に算定できないが、在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる処置(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む)も別に算定できないのか」という問いに対して「算定できない」との解釈が示されました。つまり、在医総管算定時は処置指導管理料が含まれるので、処置指導管理料に含まれている処置料と処置に用いた薬剤料、材料料は、レセプト「処置」欄で算定できないという解釈です。これが理由だと思われます。
ただし、処置指導管理に使用した薬剤料、材料料は、従来通り「(14)在宅」欄で請求できます。本事例では「膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル2管一般(2)」を支給した場合、「(14)在宅」欄で請求することができます。