主張/会員のための協会独自制度 休業補償制度の活用を  PDF

主張/会員のための協会独自制度 休業補償制度の活用を

 京都府保険医協会の休業補償制度は、当会独自のもので1977年に始まった。保険会社とともに作り上げた制度なので、1996年に発覚したオレンジ共済事件の影響を受けることもなく会員、加入者各位の信頼を受けて運営されている。

 オレンジ共済事件は一種の詐欺・使い込みだったのだが、これを契機に団体などが独自に運用している、いわゆる“自主共済”には根拠法などがなく、セーフティネットが整備されていないという指摘を受けることとなった。このことから、それまで問題なく運営されていた各共済事業に大きな影響を及ぼし、多くの組織が運営していた共済事業が停止される事態になった。さらに、これを機に米国商工会議所(ACCJ)が “自主共済”の存在は非関税障壁であるという主張をより強力に行ったため、休業補償を目的とする共済制度をはじめ学童の通学の安全を目的とする学童擁護員(緑のおばさん)の傷害補償に関するようなものまで停止されたが、先述のように協会の休業補償制度は、保険会社とともに制度内容を設計し、支払等の実務を保険会社に行わせるというものであったために影響を受けなかった。

 休業補償制度は、加入審査も保険金給付審査も協力している保険会社に任せることなく、各地区医師会から選出された委員とともに、月一回開催される金融共済委員会で加入審査・給付審査を行っている。加入は提出された健康告知書等を地区委員とともに確認して加入していただいている。給付の場合も同様に、受診されている医療機関からの診断書と医師である各地区委員・協会の担当理事によって検討の上で給付することとなっている。これまで給付を受けられた方達からも好評で、協会という医師の団体が創設し、審査するシステムであるため、納得のできる裁定で給付を受けることができるものと考えている。人それぞれのライフスタイルの相違も考慮して、複数の選択肢もある幅広い制度だ。会員各位におかれては、ぜひご活用いただきたい。

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