保険診療Q&A(307)  PDF

保険診療Q&A(307)

処方せんや薬品紛失の際の投薬料について

 Q、患者が医療機関より持ち帰りの途中または自宅において薬品を紛失した場合は、天災地変その他やむを得ない場合を除き、再交付した薬剤料は患者の自己負担となる。一方、以下の場合はどうなるのか。

 (1)患者が調剤薬局で薬剤を受け取る前に、処方せんを紛失した場合。

 (2)患者が調剤薬局で薬剤を受け取った後で、薬剤を紛失した場合。

 A、(1)処方せんの再交付に係る費用は自費となりますが、薬局での調剤は保険適用されます。

 (2)調剤報酬の通知に「被保険者が保険薬局より薬剤の交付を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したため(天災地変その他やむを得ない場合を除く)、再交付された処方せんに基づいて保険薬局が調剤した場合は、当該薬剤の費用は被保険者の負担とする」とあり、処方せんの再交付に係る費用、調剤および薬剤の費用は全て患者の自己負担となります。なお、この場合、調剤薬局では、薬剤の交付前か交付後か判断できない可能性もありますので、処方せんの記載注意事項通知には書かれていませんが、処方せんの「備考」欄に「薬剤の紛失による処方せんの再交付」等を記載した方が良いでしょう。

 

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