保険診療Q&A(301)
難病医療の自己負担上限額管理票について
Q、難病医療の自己負担上限額管理票に関する質問です。
(1)訪問診療や訪問看護の際、患者の居宅で毎回利用料を徴収せず、訪問診療等を行った日の翌月に当月の利用料を一括で徴収していますが、管理票の記載等はどうすればよいですか。
(2)医療費の精算を翌月に行うことが多い訪問診療や訪問看護等を複数の指定医療機関から受けている患者の場合、事前に指定医療機関の間で管理票に記載する順番を決めるような対応は可能ですか。
A、(1)訪問診療等で利用した日の翌月に利用料を請求する場合、利用した月の自己負担の累積額を確認したうえで、患者から徴収して下さい。
利用料の徴収にあたっては、管理票で当該訪問診療等を行った月の自己負担の累計額を確認し、既に自己負担上限月額まで達している場合は全てを公費請求します。自己負担上限月額に達していない場合は、達するまで患者から自己負担を徴収して下さい。
(2)管理票の記載は、利用した日の属する月に行うこととし、訪問診療等を行った日が複数回あった場合でも、まとめて医療費総額や自己負担額を一行に記載しても差し支えありません。例えば、指定医療機関の間で事前に調整して管理票を記載する順番を決めておくなどしても、差し支えありません。
(編注:本Q&Aは京都府の資料を基に作成しています)