保険診療Q&A(284)
向精神薬多剤投与に係る報告書について
Q、向精神薬多剤投与に係る報告書(別紙様式40)について、2014年6月1日〜30日までに受診した外来患者に対する多剤投与の報告を、近畿厚生局に9月30日までに行うとされていますが、次の場合においても、提出する必要がありますか。
(1)精神科以外を標榜する場合
(2)6月に抗精神病薬等を処方したが、多剤投与に該当する患者はいない場合
A、(1)標榜科にかかわらず、対象になります。
(2)6月に、外来において多剤投与に該当する患者がいない場合は、対象になりません。
なお、その他、近日中に報告や届出が必要とされているものについては、グリーンペーパーNo.216P1〜に掲載しているので、ご参照下さい。