保険診療Q&A(283)
介護保険の居宅療養管理指導について
Q、介護保険の居宅療養管理指導を実施するにはどのような手続きが必要でしょうか。
A、保険医療機関は、居宅療養管理指導の事業所指定を受けているとみなされますので、事業所の指定申請は不要です(指定を返上している場合は再度指定を受ける必要あり)。ただし京都府または京都市へ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉」の提出が必要です(様式は府・市のホームページでダウンロード可)。請求は国保連合会に行いますが、事前に届出が必要になります。請求方法等については連合会発行の請求要領をご参照下さい。
なお、介護保険事業の実施にあたっては、次の文書を準備する必要があります。
ア、運営規程
イ、院内掲示文書
ウ、利用者への説明文書
エ、利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要
内容・文例等については、『在宅医療点数の手引』(保団連発行)に掲載しておりますので、是非ご利用下さい。
また、居宅療養管理指導の単位数が4月に改定されています。3月以前より実施されている医療機関では、改定を反映した単位数で請求されているか、今一度ご確認下さい。