保険診療Q&A(282)
在宅自己注射指導管理料について
Q、在宅自己注射指導管理料2の点数が、指示した自己注射の総回数に応じて4区分に変更されました。自己注射を開始する時期が月末だった場合等は、その月の残日における実施回数に応じた点数で算定するのですか。あくまで指示した回数が1カ月あたり何回に該当するかで算定するのですか。
A、指示した自己注射の回数が1カ月あたり何回に該当するかで算定します。
なお、協会は指示回数に応じた点数設定に反対しており、点数を2014年3月31日以前に戻すことを求めています
地域包括診療加算について
Q、再診料の地域包括診療加算は「初診時や訪問診療時(往診を含む)は算定できない」とあります。初診月や、月のうち1回でも訪問診療、往診がある場合、他の日に外来受診した時の再診料の地域包括診療加算は、すべて加算できなくなるのですか。
A、そんなことはありません。地域包括診療加算が算定できないのは、あくまで初診料、往診料、訪問診療料を算定した時だけです。なお、患家を訪問したが同一患家2人目だったので往診料、訪問診療料を算定しなかった場合は、地域包括診療加算は算定できません。