国税通則法が再改正
税務調査事前通知で変更あり! 納税者へ連絡希望の場合はご注意を
国税通則法が改正され、2013年1月1日から実施された。この改正で、税務調査の実施に当たっては、納税者本人と税務代理人の双方に11項目を通知することが原則化された。
しかし、14年3月20日に再改正され、7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書に、納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされた。
税務代理権限証書とは、税理士が税務における代理人となる場合に、その権限を有することを証する書面で、納税者が税理士または税理士法人に対して税務代理を委任するもの。
「調査の通知に関する同意」欄に 印をつければ、税務調査の事前通知は依頼した税理士のみにされることになる。納税者本人が事前通知を受けることを希望する場合は、この書面で同意すると事前通知を受けることができなくなるのでご注意いただきたい。
7月から今年度の税務調査が本格化する。税務調査を受けるに当たっては月刊保団連『保険医への税務調査—2013年改訂版—』(2013年9月10日発行)を参考にしていただきたい。