地域包括診療加算310診療所が届出 地域包括診療料はゼロ
近畿厚生局京都事務所は6月4日現在の施設基準届出受理状況をホームページに公開。14年4月診療報酬改定後、初の公表となった。
これによると、主治医機能を評価したとされ新設された再診料の加算点数である「地域包括診療加算」の届出受理は310診療所となった。しかし、全ての診療所が算定するとは限らない。一方、同じ主旨でありながら包括点数である「地域包括診療料」の届出受理が府内ではなかったことも分かった。
また入院料関係では、施設基準要件の強化により「一般病棟7対1入院基本料」が維持できなくなった病床や、経過措置となっている「亜急性期入院医療管理料」病床の受け皿で新設された「地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1」が3病院に留まり、「同入院料・入院医療管理料2」の届出受理はなかった。これに対して「亜急性期入院医療管理料」のまま残っている病院は17病院あり、病床移行がまだ様子見の状況にあることが分かった。
その他、高度急性期病床を想定した「総合入院体制加算1」の届出受理はなかった。なお「同加算2」は8病院であった。また点数が独立した「看護職員夜間配置加算」の届出受理はなく、これまであった施設基準の上位点数として設定された「診療録管理体制加算1」が24病院、「医師事務作業補助体制加算1」が26病院、「特定集中治療室管理料1」が1病院、「同管理料2」が1病院、「ハイケアユニット入院医療管理料1」が2病院という状況が明らかとなった。