保険診療Q&A(280)
再入院時の短期滞在手術等基本料について
Q、短期滞在手術等基本料の留意事項通知に「短期滞在手術等基本料は、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は算定しない」とありますが、これは、再入院時の費用は出来高で算定するという意味なのか、再入院時の費用はもちろん、すでに算定した短期滞在手術等基本料も算定し直し、出来高で算定するという意味なのか、どちらなのでしょうか。
A、再入院時の費用については出来高で算定するという意味です。一方、7日を超えた日に(短期滞在手術等が目的で)再入院した場合は、再入院時の費用も短期滞在手術等基本料の算定が可能となります。
なお、厚労省の2014(平成26)年6月2日付「疑義解釈資料の送付について(その7)」の問6に、関連するQ&Aが出ていますので、合わせてご参照下さい。