小規模病院の管理栄養士配置を電話調査—配置後も残る不安—
2012年度改定では、入院料を算定するための前提条件として、栄養管理体制をしくことが義務化され、同時に管理栄養士配置も義務化されていた。ただし、管理栄養士配置については、12年度改定より前に「栄養管理実施加算」を算定していなかった病院に対して、配置を猶予する経過措置が、14年3月末まで設けられていた。
これまで協会は、大病院と同様に一律に配置を義務付けることに対し、管理栄養士配置に対する十分な評価が診療報酬上行われていない等の理由で反対していたが、14年4月の診療報酬改定で、この経過措置が6月末までの3カ月間延長されたものの、7月からは完全義務化とされた。
そこで協会は5月12日と13日、管理栄養士の配置状況の実態を確認すべく小規模病院を対象に緊急電話調査を行った。対象は、管理栄養士配置義務の経過措置対象となっている18病院。管理栄養士の配置状況及び採用予定について調べた。
電話調査の結果、特別入院基本料算定、全病床介護療養病床等で配置が不要な病院を除き、1病院で管理栄養士が未配置の状況であったが、多くの病院で配置が進んでいることも分かった。しかし、この管理栄養士を継続して雇用できるとは限らず、退職となった場合に、「一定期間内に次の管理栄養士を探せるかどうか不安」といった声が聞かれた。
地域医療に貢献しているこれらの病床をなくさないためにも、退職後の次の採用までの猶予期間を延長(現在3カ月)するなど、不用意な病床削減につながることのないような対応が望まれる。