厚生局 14年度指導計画を開示 個別指導は15機関を予定
近畿厚生局京都事務所は5月16日、2014年度の「集団的個別指導対象件数算出表」と「指導等月別実施予定表」を開示した。これは、協会の開示請求により行われたもの。
「集団的個別指導対象件数算出表」(表1)によれば、14年度の対象は、145診療所、11病院となっている。
集団的個別指導は、レセプト1件当たりの平均点数が高い保険医療機関に対して、地方厚生局が行う行政指導である。平均点数の1・2倍(病院は1・1倍)であり、かつ概ね上位8%の保険医療機関を対象に実施される。なお、前年度、前々年度に集団的個別指導、個別指導を受けた医療機関は除外される。
診療所の選定は12に区分される。院外処方を行う医療機関に対しては平均点数が補正されるが、近年、補正点数は開示されていない。
集団的個別指導は7月に予定されている。出席案内は開催日の3週間前に送付されるが、全国的に地方厚生局による選定誤りがたびたび発生している。
出席案内が送付された場合でも、納得ができない場合は、近畿厚生局京都事務所に確かめることをお勧めする。
個別指導の予定は12診療所、3病院
一方、「指導等月別実施予定表」(表2)によると、個別指導の対象医療機関数は、12診療所、3病院が予定されている。その内訳は㈰情報提供㈪再指導㈫高点数㈬その他—だが、個々の件数は開示されていない。
協会は保団連を通じ、毎年、高点数を選定基準とする集団的個別指導、個別指導は廃止するよう厚生労働省に対して求めている。
また、協会は、個別指導において保険医の人権が脅かされてはならないと考えており、個別指導時の録音と弁護士の帯同を推奨している。会員の希望があれば、5万円(消費税別)+交通費実費の負担で、協会顧問弁護士、協力弁護士の帯同が可能である。ご相談いただきたい。
なお、新規個別指導は2病院、48診療所が、施設基準の適時調査は65病院が予定されている。
表1 診療所 2014年度集団的個別指導対象件数