保険診療Q&A(278)
在宅患者訪問診療料について
Q、在宅患者訪問診療料の「2 同一建物居住者の場合」を算定する場合、「別紙様式14」をレセプトに添付するか、また、その内容を症状詳記として記載することが必要とされたが、2014年4月診療分から添付しなければならないか
A、2014年4月診療分から添付することが求められていますが、5月7日付、厚労省から「電子請求を行うための準備期間等を考慮し、14年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ない」とのQ&Aが出されています。よって、電子請求で症状詳記欄に書き入れる場合および紙で提出する場合のいずれも、14年9月診療分までは添付を省略できます。