訪問診療料 別紙様式14添付の廃止求め厚労大臣らに署名提出
2014年診療報酬改定では、在宅時医学総合管理料等に「同一建物居住者の場合」が新設され、点数は従来のおよそ4分の1まで引き下げられた。また、在宅患者訪問診療料の「同一建物居住者の場合」の点数は2分の1に引き下げられ、さらには「同一建物居住者の場合」の算定にあたり、別紙様式14(14年3月28日付通知)をレセプトに添付することとされた。
本様式は、毎月、患者ごとに日数分(例えば1日に同一建物に住む患者10人を訪問診療した場合は10枚)添付する必要があり、この作業には膨大な時間と労力がかかる。記載する内容も明確でないほか、電子請求を行う医療機関での添付方法も、判明したのは4月23日という遅すぎる対応で、煩雑かつずさん極まりないと言える。それだけでなく、当該患者のレセプトに他の患者の情況を添付することは個人情報保護の観点からも問題があり、現場は混乱、困惑している
協会が実施したアンケート(第2881号既報)では、患者紹介ビジネスを悪用するなどの不適切な事例に加担する医療機関は1件もなかった。極めて稀な医療機関の不適切な対応により、まじめに在宅医療に取り組む大多数の医療機関をも巻き込んで経済的、事務的ペナルティを課すような仕組みは、真に不適切な改定であり、在宅医療の崩壊につながりかねない。
以上のことから、(1)在宅患者訪問診療料「同一建物居住者の場合」の算定における「別紙様式14」の添付を求めることを即時やめること(2)患者一人ひとりに在宅療養計画を作成し、それに基づいて総合的に管理することを評価された点数である、在宅時医学総合管理料および特定施設入居時等医学総合管理料において、患者の居住の場によって点数差を設けないこと—を要望する会員署名を呼びかけ、145筆を4月22日付で厚生労働大臣および中医協委員等に送付した。ご協力いただいた会員各位にお礼申し上げる。