保険診療Q&A(272)
処方せんの再交付について
Q、処方せん交付後、保険薬局で調剤してもらった薬剤を紛失した、と患者から申し出があった場合、どのように対応すればいいでしょうか。
A、保険薬局は、処方せんがなければ薬剤を調剤できないため、処方せんの再交付が必要となります。この場合の処方せん再交付にかかる費用は自己負担となります。
保険薬局で改めて調剤を受ける場合の薬剤料、技術料も全て自己負担となります。処方せん「備考」欄には「薬剤紛失に係る再発行によるものであり、当該処方せんにかかる薬剤料、技術料は全て自己負担となる」ことが分かるように記載することが必要です。