ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2878号 2013年12月20日 » 保険診療Q&A(269)
特定疾患処方管理加算等について
Q、特定疾患療養管理料は初診料を算定する日から1カ月を経過した日以降に算定できますが、投薬の特定疾患処方管理加算または長期加算も同じですか。
A、特定疾患処方管理加算については、初診料を算定した日から算定できます。また、他の条件を満たせば長期加算も算定できます。算定漏れにご注意下さい。
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