保険診療Q&A(254)  PDF

保険診療Q&A(254)

高齢受給者の経過措置延長について

 Q、70〜74歳の高齢受給者のうち「一般」・「低所得者」所得区分の方の窓口での自己負担割合が、2013年4月以降、14年3月末まで、1割に据え置かれることになりましたが、「一般」所得区分の方の高額療養費の自己負担限度額に係る経過措置の取扱いはどのようになりましたか。

 A、経過措置は延長されています。高齢受給者(一般)の高額療養費の自己負担限度額(月額)は、14年3月末まで、世帯単位(入院・外来)が4万4400円、個人単位(外来のみ)が1万2000円に、また、高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)は56万円に、それぞれ据え置かれています。

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