保険診療Q&A(250)
タミフルの保険適応について
Q、保険診療で治療中の患者に対し、家族がインフルエンザに感染したため、予防の目的でタミフルを処方しました。この場合、タミフルは保険請求できますか。
A、タミフルが保険適応となるのは「A型又はB型インフルエンザウイルス感染症の発症後の治療」の目的で使用した場合であり、「予防」目的の場合は保険適応外となります。
つまり今回のケースでは、タミフルは自費で徴収します。なお、この場合は混合診療にあたりません。
ただし、タミフルの予防投与は、その対象がハイリスク者(65歳以上の高齢者を含む)に限定されていますので、ご留意下さい。