ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2845号 2013年1月20日 » 保険診療Q&A(249)
Q、入院中の患者が在宅療養に備え一時的に外泊する場合に、自医院から訪問看護を実施し、在宅患者訪問看護・指導料を算定できますか。
A、在宅患者訪問看護・指導料は算定できません。ただし、訪問看護ステーションからの訪問看護を実施した場合、訪問看護ステーションは訪問看護療養費(?)が算定できます。ステーションに訪問看護を指示した場合、医療機関は訪問看護指示料が算定できます(ただし、入院料に包括されている場合を除く)。
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