保険医年金 年金受給者へのお知らせ
2012年12月27日付で三井生命本社より、保険医年金を生存(本人)受給されておられる方には「生命保険契約にもとづく年金のお支払内容報告書〜所得税(雑所得)の明細書〜」を、遺族受給されておられる方には「相続等にかかる生命保険契約にもとづく年金のお支払内容報告書〜所得税(雑所得)の計算資料〜」をお送りさせていただきました。確定申告に必要な書類ですので大切に保管下さい。
なお、所得税法の改正に伴い、13年1月1日以降、相続等に係る年金をお支払いする場合(遺族受給)は、源泉徴収を行わないこととなりました。また、相続等に係る年金に該当しない年金受給者(生存受給)の場合は、『復興財源確保法』の施行により、13年1月1日以降から25年間、源泉所得税と併せて「復興特別所得税」(源泉徴収すべき所得税額の2・1%相当額)が徴収されます。当案内は、各受給者へ今後作成される「年金お支払通知書」に当面の間表示されますのでご確認下さい。