ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2842号 2012年12月20日 » 保険診療Q&A248/在宅患者訪問薬剤管理指導の依頼について
Q、保険調剤薬局の薬剤師に対して、在宅患者への在宅患者訪問薬剤管理指導を依頼する場合、どのような文書を用いて依頼をしますか。当該患者の院外処方せんに何か記述する必要はありますか。
A、診療情報提供書により依頼することができます。この場合、診療情報提供料?(250点)の算定が可能です。院外処方せんには、在宅患者訪問薬剤管理指導について、特に記述する必要はありません。
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