保険診療 Q&A 245
入院外での後期高齢者の高額療養費負担限度額の取り扱いについて
Q、2012(平成24)年4月から外来における高額療養費の現物給付が開始されました。後期高齢者の入院医療について、月途中で他県に転出した場合の一部負担金の取扱いは、入院が一医療機関で継続している場合は通算して上限まで徴収すると聞いています。一医療機関での外来受診及び在宅医療の場合も同じでしょうか。
A、一医療機関での外来受診及び在宅医療については、月途中で保険者が変更になった場合、高額療養費の現物給付は保険者ごとの算出となる、という厚労省Q&Aに則り、他府県転出で広域連合が変わった場合は各広域連合ごとに上限まで徴収することになります(京都府後期高齢者医療広域連合及び厚労省回答による)。