保険診療 Q&A244/在医総管算定患者が月途中で特定施設に入居した場合の取扱い  PDF

保険診療 Q&A244

在医総管算定患者が月途中で特定施設に入居した場合の取扱い

 Q、在宅時医学総合管理料を算定している患者が今月、月途中で特定施設に入居しました。自宅に1回訪問、特定施設に1回訪問していますが、この場合は在宅時医学総合管理料は算定できないのでしょうか? それとも、特定施設入居時等医学総合管理料で算定するのでしょうか?

 A、特定施設入居時等医学総合管理料で算定します。
自宅等への訪問診療が2回以上あれば、他に特定施設への訪問があっても、在宅時医学総合管理料で算定します。

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