保険診療 Q&A244
在医総管算定患者が月途中で特定施設に入居した場合の取扱い
Q、在宅時医学総合管理料を算定している患者が今月、月途中で特定施設に入居しました。自宅に1回訪問、特定施設に1回訪問していますが、この場合は在宅時医学総合管理料は算定できないのでしょうか? それとも、特定施設入居時等医学総合管理料で算定するのでしょうか?
A、特定施設入居時等医学総合管理料で算定します。
自宅等への訪問診療が2回以上あれば、他に特定施設への訪問があっても、在宅時医学総合管理料で算定します。