入院料/10月1日実施の改定に対する準備を
一般病棟13対1、15対1入院基本料病棟に、90日を超えて入院している患者(これまでの特定患者および特定除外患者)の取扱いが、10月1日よりいよいよ変更となる。
2012年4月の診療報酬改定で予定されていたもので、当該患者については、?特定入院基本料を算定せずに出来高算定とし、平均在院日数の計算対象とする、?療養病棟入院基本料1を算定し、平均在院日数の計算対象としない―のどちらかで対応することになる。?の場合、10月1日から算定できるよう、療養病棟入院基本料の届出が別途必要となる。90日超入院患者への対応は、複数の対象病棟がある場合は、病棟ごとに、?又は?の選択をすることが可能だが、同一病棟内での患者ごとの選択はできない。
また、療養病棟療養環境加算3及び4、又は診療所療養病床療養環境加算2を算定する経過措置が9月30日で終了することから、引き続いて療養病棟療養環境改善加算、又は診療所療養病床療養環境改善加算を算定する場合、10月1日からの算定に向けて届出が必要。
さらに、退院が特定の時間帯に集中している場合(午前中退院の割合が90%を超える病院)及び入院日・退院日が特定の日に集中している場合(金曜日に入院、月曜日に退院した患者の割合が40%を超える病院)に一般病棟入院基本料等が減額される日がある取扱いも開始される。
関係医療機関においては、ご留意いただきたい。