ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2832号 2012年9月5日 » 保険診療Q&A 241
Q、長期投薬でインスリンを3カ月分処方しました。例えば翌月のインスリンを処方しない月でも在宅自己注射指導管理料は算定できますか。
A、長期投薬をした月の翌月以降などで、インスリン製剤の処方がない月であっても、診察し指導管理が行われていれば算定できます。その際は、その旨明細書の摘要欄に注記いただくほうがよいでしょう。
ページの先頭へ