ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2829号 2012年8月5日 » 保険診療240/生化学的検査(?)の判断料について
Q、悪性腫瘍特異物質治療管理料には腫瘍マーカーの検査に要する費用が含まれていますが、同一月内の別日にFT3、FT4など他の生化学的検査(?)の検査を行った場合、生化学的検査(?)の判断料は算定できますか。
A、腫瘍マーカー以外の生化学的検査(?)もしくは腫瘍マーカー検査の例外規定の検査を実施した場合であれば、生化学的検査(?)の判断料は別に算定できます。また、血液採取料も算定できますので、ご確認下さい。
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