保険診療Q&A 237/在宅時医学総合管理料について  PDF

保険診療Q&A 237

在宅時医学総合管理料について

 Q、一軒家に夫婦2人が病気のために在宅で療養をされ、月2回定期的に訪問診療に行っています。同一患家であるために、1人は在宅患者訪問診療料を算定し、もう1人は再診料を算定しています。この場合、訪問診療料を算定している患者さんはもちろん在宅時医学総合管理料が算定できると思いますが、もう1人の方は算定できるでしょうか?

 A、算定できます。在宅時医学総合管理料は患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に算定できることになっています。ご質問の患者さんの場合、同一患家のために再診料の算定にはなっていますが、2回訪問診療に行かれていますので、在宅時医学総合管理料の要件を満たしているので算定することができます。なおレセプトには、「同一患家」などの註記をして下さい。

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