医療機能区分に「登録制」浮上
厚労省が省令等での運用も提案
厚生労働省は「急性期医療に関する作業グループ(WG)」の第6回会合を4月20日に開催。検討中の急性期病床群(仮称)について、議論を行った。
会合では、これまでに「『急性期』のみを位置づけることで、それ以外の機能が軽視されるのではないか」「医療法において、『認定』という厳しい仕組みを導入すべきではない」「法制度化することで硬直的にならないか」などの懸念が示されていた。
これを受け厚労省は、1. 急性期に限らず、地域医療の全体像を踏まえた中で、求められる医療機能をそれぞれ位置づける。2. また、医療機関の自主性を尊重しつつ、地域における均衡のとれた機能分化を推進するため、より柔軟な仕組み(登録制など)と弾力的運用を検討する。3. 基本的な枠組みは法律で定めつつ、位置づけられる医療機能の類型や基準については、より現実的な対応が可能な仕組みとして、法律ではなく省令等で定めると提案した。
厚労省は、登録制導入にあたり、求めるべき医療機能・基準は今後検討を進めるとしつつ、医療機関は自ら担う医療機能や今後の方向性は自主的に登録し、都道府県がそれを地域医療計画に反映する構想を示している。これにより、急性期を切り口とした機能分化の議論は、一気にその対象を地域医療全般に拡大される方向が強まった。そうした中、一般外来をこの機能区分の中でどう位置づけるのかという踏み込んだ議論になる可能性すら否定できない状況である。まして、これを法改正でなく省令等で制度運用するならば、厚労省主導で内容が決められるということである。
協会では、この議論を注視しながら、医療機関機能の適正な評価を検討していきたい。