保険診療Q&A 229
手術の文書説明について
Q、当院では、近畿厚生局にK597ペースメーカー移植術及びK597‐2ペースメーカー交換術について施設基準を満たす旨を届け出て、算定していく予定です。施設基準に「手術内容、合併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明を行う」「説明内容について、患者に文書で交付するとともに、その文書をカルテに添付する」と書かれていますが、これは、上記K597、K597−2に関する手術だけでよいのでしょうか。
A、そうではありません。手術の告示の通則5及び6に掲げる手術を届け出た場合、その医療機関において行われる全ての手術を対象として文書による説明、文書の交付、カルテへの添付が施設基準の要件になります。ご注意下さい。