眼科医対象アンケートを実施
的確な診断のため入院中の他医療機関受診は必要
2010年4月の診療報酬改定で「入院中の他医療機関受診」については、その取扱い方法が見直され、規制が強化された。その問題点を機会がある度に指摘してきたが、12年4月診療報酬改定に向け、中央社会保険医療協議会では、精神病床等に入院中の患者が透析を行う場合等に限って、取扱い方法の変更が検討されるに至っている。しかし、根本的な見直しは残念ながら検討されていないのが現状だ。
そこで、京都府保険医協会では、更なる問題点を明らかにすべく、京都府内の眼科医を対象に、入院中の他医療機関受診の必要性について、緊急アンケート調査を行った。
アンケート調査結果から、▽非常に多くの眼科医が、入院中の患者の外来受診を経験している。▽専門的な診断・治療をするためには、検査機器が必要などの理由から、対診よりも、他医療機関受診が適切である。▽入院中の他医療機関受診の事務取扱いは煩雑で理解するのに困難を伴う。▽制度の結果、的確な治療が受けられずに最も不利益を被っているのは「患者」である―という結果を導き出した。
協会は、▽地域医療の現状を考えると、全科を有するごく一部の病院でなければ全ての医療を完結することはできない。▽入院中の他医療機関受診の取扱いにより、医療機関間の連携を阻害し、患者が適切な診療を受ける機会を奪うのではなく、むしろ連携を推進させることで、早期治療によるコストダウンが図れ、重症化や重複受診を防止することができる―と考え、アンケート調査結果に加えて、制度の根本的改善を求める要望書を、小宮山洋子厚労大臣ら厚生労働省政務三役、森田朗中央社会保険医療協議会会長ら中医協全委員及び鈴木康裕厚労省保険局医療課長宛、提出した。
要望書では、1. 入院料の減額は行わないこと、2. 外来側の算定制限を設けないこと、3. 診療情報提供料の算定を双方に認めて更なる連携を促し、治療の重複を防止すること、4. 医療機関に非のない外来受診については、医療機関側に責任を被せないこと―を具体的に要望した。