医師法20条ただし書/診療後24時間超の死亡診断書で通知  PDF

医師法20条ただし書

診療後24時間超の死亡診断書で通知

 厚生労働省は8月31日、医師法第20条ただし書の解釈について通知を出した。医師法第20条ただし書の解釈については、昭和24年4月14日付医発第385号通知が出ている。しかし、近年、在宅等において医療を受ける患者が増えている一方で、医師の診察を受けてから24時間を超えて死亡した場合に「当該医師が死亡診断書を書くことはできない」または「警察に届け出なければならない」といった医師法第20条ただし書の誤解により、在宅などでの看取りが適切に行われていないケースが生じているとの指摘を受け、改めて次の通知を出したもの。

【通知】

 1 医師法第20条ただし書は、診療中の患者が診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察することなく死亡診断書を交付し得ることを認めるものである。このため医師が死亡の際に立ち会っておらず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡後改めて診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、死亡診断書を交付することができること。

 2 診療中の患者が死亡した後、改めて診察し、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できない場合には、死体の検案を行うこととなる。この場合において、死体に異状があると認められる場合には、警察署へ届け出なければならないこと。

 3 なお、死亡診断書(死体検案書)の記入方法等については、「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」(厚生労働省大臣官房統計情報部・医政局発行)を参考にされたい。

参考資料・医師法20条

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