ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2802号 2011年11月5日 » 保険診療Q&A(223)
Q、他医療機関で撮影された内視鏡写真について、診断を行った場合、写真診断料は算定可能ですか。
A、1回につき、70点の算定が可能。例えば、同一患者で、胃内視鏡写真と大腸内視鏡写真の両方を診断した場合には、診断料はそれぞれ算定できます。なお、内視鏡検査は「検査」に属しており、「画像診断」ではありません。よって、当該診断料も、レセプト上「(60)検査」欄での請求となりますので、ご留意下さい。
ページの先頭へ