保険診療Q&A(222)
訪問点滴注射の算定について
Q、週3日の訪問点滴注射の指示を行いましたが、患者さんが入院されたり、逆に回復されてたりして在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定要件を満たさなくなった場合、すでに実施した点滴の薬剤料はどうなりますか。
A、薬剤料は算定できます。その場合、レセプトにその旨を記載して下さい。同様に3日の指示を行い、結果として医師が1日、看護師が2日間行った場合も、看護師が行った点滴の薬剤料は算定できます。また、訪問診療が行われた日から看護師による訪問点滴注射が行われた場合、同日の在宅患者訪問看護・指導料は算定できませんが、3日目の点滴注射の日には当該管理指導料が算定できます。なお、在宅中心静脈栄養法指導管理料または在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定した場合には、当該管理指導料は算定できません。