生命保険金の特別還付金の請求について  PDF

生命保険金の特別還付金の請求について

 遺族の方が年金として受給する生命保険金(保険医年金含む)のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(2010年7月6日)を受け、この度さらに2000年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。

 特別還付金の請求期間は、2011年6月30日から2012年6月29日までとなっていますので、対象となる方はこの期間内に、税務署に特別還付金の請求手続きを行って下さい。

 なお、保険医年金の還付請求に伴う明細書が必要な方は、協会にご連絡いただきましたら、三井生命よりお送りいたします。

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