改訂版 医療安全対策の常識と工夫  PDF

改訂版 医療安全対策の常識と工夫

トラブルの気配?チェック(4)「説明」

 ここでお話しする「説明」は、インフォームド・コンセントに関わるもので、即ち医療行為が施行される前のことです。

 医療機関側から相談されたケースの中で、「診断」「適応」「手技」ともに過誤が認められないのに、時に患者さん側が執拗に抗議するものが見られます。そこで患者さん側から話を聞くと、「なぜ、こんなことになったのかさっぱり分からない、医療機関側は事前にほとんど説明してくれなかった、あの医者を信用していたのに…」等々。

 つまり、このトラブルの原因は、インフォームド・コンセントの欠如だということになります。ここで念のため言いますと、何もインフォームド・コンセントが十分でなかったのは、医療機関側が全面的に悪いということではありません。この点でも我々は「結果」ではなく「経過」を確認します。

 患者さんと一言に言っても年齢や職種、インテリジェンスのレベルも様々です。医療機関側が通常の手続きを取っているにも関わらず、これから行う医療行為について実は理解を得ていなかったというのはあり得ることです。インフォームド・コンセントは患者主体ですから、自ずと医療機関側ができる限界もあろうというものでしょう。しかしながら、「説明」でしばしば問題となるのは「言った」「言ってない」と両者の意見が食い違うことです。こればかりは当事者でない我々に判断のしようもありません。そこでカルテの確認ということになりますが、問題が生じるのは多くがここからです。医療機関側は通常通り説明をしたと主張しても、カルテに何も記載されていないことが多いのが実情です。カルテ記載がない場合には、患者さん側の何も聞いていないという主張が通ることが予想されます。せっかく「診断」「適応」「手技」に問題がないことが調査で判明しても、「説明義務違反」で一部有責と判断せざるを得ないことにもなり兼ねません。説明をした場合には必ず記載をしましょう。カルテや看護記録は自らを守る有効な物的証拠となるのです。

 次回は「事後処置」についてお話しします。

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