ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2791号 2011年7月20日 » 保険診療Q&A(217)
Q、禁煙外来にてチャンピックスを処方しています。4回目と5回目の間は4週間ですが、副作用が強いため、2週間分ずつ分けて投与したいと思います。4回目と5回目の中間の受診について、ニコチン依存症管理料は算定できますか。
A、4回目と5回目の中間に診療された場合は、ニコチン依存症管理料は算定できませんので、再診料を算定してください。薬剤を2週間分ずつ分けて投与することは問題ありません。
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