保険診療Q&A(215)
入院中患者の受診と診療情報提供料
Q、入院中の患者が、専門外との理由で、当院を受診しました。診療後、入院元医療機関の主治医宛に診療情報提供書を交付しましたが、この際、診療情報提供料1は算定可能ですか。
A、DPC対象の病棟に入院している患者以外の場合であれば、算定可能です。
このような他医療機関受診の場合であっても、入院側が外来受診先に診療情報提供書を交付する場合には、診療情報提供料1が算定できないように、通常、入院中の患者に対しては、診療情報提供料1の算定は認められていませんので、例外と言えます。