保険診療Q&A(212)
末期がん患者の訪問看護費用について
Q、在宅で療養する末期がんの患者に対して、当医院の医師が週1回訪問診療を行うとともに、訪問看護ステーションから週3回の訪問看護を実施。当医院ではC003在宅末期医療総合診療料を算定しています。訪問看護の費用は、ステーションから訪問看護療養費相当額が当医院に請求されています。
今月、どうしても訪問診療が行えず、訪問看護だけになってしまう週がありますが、この場合もステーションの訪問看護の費用は当医院に請求されるのでしょうか。
A、在宅療養支援診療所が訪問看護ステーションと共同して末期がん患者の総合診療を行っている場合の請求は、ご質問の前段通りの取扱いになります。
ただし、後段の場合のように、支援診療所の訪問診療がない場合、C003在宅末期医療総合診療料の算定要件が成り立たないので、その週は出来高の算定となります。そのため、その週分の訪問看護の費用は、ステーションが訪問看護療養費として明細書を作成し、審査支払機関に請求することになります。つまり、支援診療所にはその週の分の請求はありません。出来高になってしまった週は、ステーションに連絡をしてあげて下さい。