保険診療Q&A(206)
小児科外来診療料での投薬について
Q、小児科外来診療料について、通常、院内で投薬を行っている患者がいます。しかし、当月はたまたま、院内で投薬した日と、院外処方せんを交付した日とが混在しました。点数表上は、(1)「院外処方せんを交付する場合」と、(2)「(1)以外の場合」とでわかれていますが、その日によって、どちらの点数で算定するか選択することになるでしょうか。
A、点数表上、同一月において、院外処方せんを交付した日が1日でもある場合、その月は、(1)で算定することとされています。よって、同一患者かつ同一月においては、原則として(1)と(2)の混在はあり得ないということになり、この患者の場合、この月は、院内投薬、院外処方せん交付にかかわらず、すべて(1)で算定することになります。
夜間緊急の受診等やむを得ない場合があったため、院内投薬の日と、院外処方せん交付の日とが混在した場合には、(1)と(2)の混在が認められます。ただし、この場合には、その理由をレセプトの「摘要」欄に記載する必要がありますので、ご留意下さい。