保険診療Q&A(205)  PDF

保険診療Q&A(205)

カルテやレントゲンフィルム等の保存期間は?

 Q、医療機関を改築することになり、過去の患者さんのカルテやレントゲンフィルムを整理したいと考えています。これらの保存期間はどのように定められているのでしょうか。

 A、カルテは、医療機関の管理者において、その他の診療に関するものは、診療した医師において、5年間保存しなければなりません(医師法第24条)。カルテ以外の診療に関する諸記録(検査記録、レントゲンフィルム等)については、保険診療に関する諸記録は3年間(療養担当規則第9条)、保険診療以外の諸記録は2年間保存する必要があります。

 カルテや診療に関する諸記録の保存期間は、患者の診療が完結した日から起算するとされています。例えば、継続して10年通院している患者のカルテ等は、すべて保存しなければなりませんのでご留意下さい。

 ※詳しくは『事例で見る医療安全対策の心得』『公費負担医療等の手引』(京都府保険医協会発行)をご参照下さい。

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