事業税の非課税措置は11年度も存続 保団連・協会の運動が奏効  PDF

事業税の非課税措置は11年度も存続 保団連・協会の運動が奏効

 11月30日の政府税制調査会において、社会保険診療報酬への事業税非課税措置の取扱いが、「2012年度以降の検討課題とする」として、11年度も存続することが決まった。

 事業税非課税措置が撤廃されば、医療機関への影響は960億円程度になるとみられ、経営に影響を及ぼすことは必至である。

 また、医療に事業税を課すということは、医療の非営利性を否定するものであり、保団連・協会の経営税務部は、何が何でも事業税非課税措置は守らなければならない重点課題として運動をすすめてきた。

 京都協会も、厚労省に税制改正要望を送り、会員署名を提起した。会員署名は、保団連全体で「医業税制に係わる重点要望」については24協会で8323筆、「診療報酬・税制改正」会員署名は15協会で6291筆を集めている。京都協会からも322筆の会員署名を集め、税調委員や関係大臣に送付した。

 これらの運動が実り、今年に引き続き、来年度も事業税非課税措置は存続することになった。12年度以降の検討課題として議論は持ち越されたが、保団連・協会の運動があればこその結果だと思われる。

 事業税に関しては、一定の決着を見たが、消費税の損税解消に関して、現在も厳しい状況である。窓口署名を各医療機関にお送りしているので、会員のご協力をお願いしたい。

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