保険診療Q&A(200)  PDF

保険診療Q&A(200)

終末期の訪問看護での点滴薬剤算定について

 Q、在宅で療養する老衰の高齢患者だが、いよいよ食べられなくなり、点滴で補液することになった。医師が毎日訪問するわけにいかず、介護保険で訪問している訪問看護ステーションの看護師に薬剤を渡し点滴してきてもらおうと思うが、この場合の点滴薬剤の費用はどのように算定するのか。

 A、介護保険の訪問看護では算定できません。単独で患家を訪問する看護師が点滴を行った場合の請求については、在宅患者訪問点滴注射指示書を発行し、C005―2在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定することで、レセプトの「(30)注射」欄の「(33)その他」欄で点滴薬剤を算定する方法がありますが、この算定方法は医療保険の訪問看護にしか認められていません。

 ただし、本事例では終末期であることを理由に、特別訪問看護指示書を発行して、週4回以上かつ14日間以内の範囲で医療保険の訪問看護に切り替えた場合、その範囲内で同管理指導料と点滴薬剤の算定が可能です。

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