保険診療Q&A(199)  PDF

保険診療Q&A(199)

細胞診検査算定について

 Q、2010年4月診療報酬改定で「N004細胞診」の区分名称が「1婦人科材料等によるもの」と「2穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」とに変更されていますが、尿の細胞診検査を実施した場合は、算定できますか。算定できる場合は、どちらで算定しますか。

 A、算定できます。「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」190点で算定します。区分名称が変更されてはいますが、対象の検体に変更はありません。

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