保険診療Q&A(195)  PDF

保険診療Q&A(195)

施設基準の辞退について

 Q、例えば、地域医療貢献加算や明細書発行体制等加算など、施設基準が定められており、届出を行ってから算定する点数がありますが、算定を開始して後、当該点数の主旨が気に食わないことに気付いたなど、諸般の事情により、既に届け出た施設基準を辞退することは可能ですか。

 A、可能です。「施設基準に係る辞退届」を近畿厚生局京都事務所に提出することになります。当該様式については、近畿厚生局京都事務所のホームページに掲載されています。ご参照ください。

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