保険診療Q&A(190)

保険診療Q&A(190)

訪問診療の「同一建物」の取扱いについて

 Q、Aさんから午前中に緊急の依頼があり、往診に行き、同日午後、予定していた同じマンションのBさんの訪問診療に行きました。この場合の訪問診療の算定はどうなりますか。

 A、今回の改定により、在宅患者訪問診療料等において「同一建物居住者の場合」と「同一建物居住者以外の場合」の取扱いが導入されました。そのため、マンションや有料老人ホーム等(従前の居住系施設や社会福祉施設)に、同一日に2以上の患家に対して訪問診療を行った時には、在宅患者訪問診療料の「同一建物居住者の場合」200点をそれぞれ算定することになります。ただしご質問では、「同一建物居住者」にはあたりますが、一方が往診の場合には他方の訪問診療の算定方法には影響がなく、この場合の訪問診療料は、「同一建物居住者以外の場合」830点を算定することができます。

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