4月以降も紙レセプトで請求する場合は届出が必要

4月以降も紙レセプトで請求する場合は届出が必要

 4月以降も紙レセプトで請求できる医療機関が、従前通りの請求を行う場合は、3月31日までに支払基金及び国保連合会へ届出が必要です。「届出書」は支払基金本部(http://www.ssk.or.jp/)及び国保中央会(http://www.kokuho.or.jp/)のホームページからダウンロードできます。ダウンロードできない場合は、送付等の対応も可能とのことです。京都府支払基金(TEL075-312-2400)企画調整1課、京都府国保連合会・業務部第一課(TEL075-354-9080)にご連絡下さい。

〈紙レセプトで請求できる医療機関〉

 (1)2009年11月26日時点で手書き請求の医療機関、(2)常勤の保険医がすべて65歳以上の医療機関で電子レセプト請求の体制がない医療機関、(3)電子レセプト請求に対応していないレセコン使用の医療機関でリース期間や償却期間の終了まで(09年11月25日以前の契約で、最長5年間か2015年まで)

※(3)について、電子レセプトの作成に必要なソフトがインストールされていたとしても、移行作業が行われておらず、書面請求をしている場合は(3)の対象になります。そのため、電子レセプトの作成のためのオプションソフトが組み込まれていないレセコンも、(3)の対象になります。

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